にんじんの会
規約
第1章 総則
第1条 この会は、みんなの心と身体の健康を願う方たちの自主的なお互いに
学び合う会であり、名称を「にんじんの会」とします。
第2条 この会は、事務所を今治市におきます。
第2章 目的
第3条 この会は、一人一人の命を大切にするために、自然療法を深く学び各家庭に反映し、心身ともに健康な生活をしながら次世代の健全育成をし、継承していくことを目的とします。
第3章 活動
第4条 この会の目的を達成するために、次の活動を行います。
1. 健康料理、自然療法(手当て法、砂療法、ビワ葉温灸)の例会を行い
ます。
2. 健康に関する諸団体と協力し、研究会や交流会を行います。
3. その他会の目的に沿った事業を行います。
4. 活動日は、毎月第2木曜日にします。(行事により変更可)
5. 特別な行事の場合のみ、保険に加入します。
第4章 会員
第5条 所定の手続きをして誰でも自由に会員になることができます。
第6条 会員は、一定の会費を払い、会の活動に参加します。
第7条 会員及び会員以外の方も、活動の参加においては、自己責任とします。
第5章 総会
第8条 総会は、年一回運営委員が招集して開きます。
第6章 役員
第9条 この会は、次の役員をおきます。
1. 代表 1名
2. 副代表 若干名
3. 運営委員 若干名
4. 事務局 若干名
5. 会計監査 1名
第10条 役員は総会で選出・認証され、任期は1年とします。但し再任は妨げません。
但し任期途中で交代する場合は、運営委員会の議決を必要とします。代表が任務を遂行できなくなった場合は、副代表が代行することができます。
第7章 運営委員会
第11条 運営委員会は、毎月第3木曜日とし、運営委員と事務局で構成され代表が召集します。
第12条 運営委員会は、総会の決定を遂行するとともにこの会が円滑に行われるように、必要な措置をとることができます。
第13条 運営委員会の決定は、構成員の3分の2以上の賛成を必要とします。
第8章 事務局
第14条 この会に事務局を設け若干の事務局員をおきます。
第15条 事務局は会の運営に関する一切の事務を行います。
第9章 財政
第16条 この会の会費および会に対する寄付金・その他の収入は、この会の目的達成のための活動を行う経費に充当します。
第17条 会費は年額(1000)円、入会金は不要とし、納入は前納制とします。
第18条 この会の会計年度は、1月1日から12月31日までとします。
第19条 会計監査は、この会の決算について監査し、その結果を総会に報告
するほか、必要に応じていつでもこの会の会計につき調査できるものとします。
第10章 改正
第20条 この規約の改正は、総会又は運営委員会において出席者の3分の2以上の賛成によって決定されます。但し、( )内は変更の際、自動的に書き換えられます。
附則(1) この規約は2015年11月1日から施行します。